1 概要
身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付する。
2 交付対象者
身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるもの
別表に定める障害の種類(いずれも、一定以上で永続することが要件とされている)
・ 視覚障害
・ 聴覚又は平衡機能の障害
・ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・ 肢体不自由
・ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
・ ぼうこう又は直腸の機能の障害
・ 小腸の機能の障害
・ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
・ 肝臓の機能の障害
3 障害の程度
法別表に該当するかどうかの詳細については、身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」において、障害の種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められている。
(7級の障害は、単独では交付対象とはならないが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、対象となる。)
【参考】身体障害者障害程度等級表(外部リンク:厚生労働省HP)
腎機能障害者の判定基準
(1) 等級表1級に該当する障害
じん臓機能検査において、
内因性クレアチニンクリアラ ンス値が 10ml/分未満
又は
血清クレアチニン濃度が8.0mg/ dl以上
かつ、自己の身辺の日常生活活動が著しく制限されるか 、又は血液浄化を目的とした治療を必要とするもの若しくは極めて近い将来に治療が必要となるものをいう 。
(2)等級表3級に該当する障害
じん臓機能検査において、
内因性クレアチニンクリアランス値 が10ml/分 以上、 20ml/ 分未満
又は
血清ク レア チニン濃度が 5.0mg/dl 以上 、8.0m g/ dl 未満
かつ 、 家庭内での極めて温和な日常生活活動には支障はないが、それ以上の活動は著しく制限されるか、又は次のいずれか2つ以上の所見があるものをいう。
a じん不全に基づく末梢神経症
b じん不全に基づく消化器症状
c 水分電解質異常
d じん不全に基づく精神異常
e エックス線写真所見における骨異栄養症
f じん性貧血
g 代謝性アシドーシス
h 重篤な高血圧症
i じん疾患に直接関連するその他の症状
(3) 等級表4級に該当する障害
じん機能検査において
内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/ 分以上、30ml/ 分未満
又は
血清クレアチニン濃度が3.0mg/ dl 以上 、5.0mg/ dl 未満
かつ、家庭内での普通の日常生活活動若しくは社会での極めて温和な日常生活活動には支障はないが、そ れ以上の活動は著しく制限されるか、又は(2)のaからiまでのうちいずれか2つ以上の所見のあるものをいう。

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