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新型コロナウイルス感染拡大防止のためのオンライン診療の時限的特例通知

終息の兆しの見えない新型コロナウイルス「COVID-19」その影響で医療崩壊が心配されるなか、通常診療においてはオンラインで診療も可能と通達が出されました。

その最新版が令和2年4月11日、厚生労働省より新型コロナウイルス感染拡大防止のためのオンライン診療に係る通知として公表されました。

これはあくまで感染拡大防止のための特例で時限的な扱いですので状況により内容が変わる可能性があります。以下に参考資料の重要部分の抜粋を載せておきます。

正確な情報は参考資料をご確認ください。

目次

参考資料

新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の対応について

新型コロナウイルス感染拡大にし際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取り扱いについて

医療機関における対応

(1) 初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について

患者から電話等により診療等の求めを受けた場合において、診療等の求めを受けた医療機関の医師は、当該医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が当該医師の責任の下で医学的に可能であると判断した範囲において、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をして差し支えないこと。ただし、麻薬及び向精神薬の処方をしてはならないこと
診療の際、できる限り、過去の診療録、診療情報提供書、地域医療情報連携ネット ワーク(※)又は健康診断の結果等(以下「診療録等」という。)により当該患者の基礎疾患の情報を把握・確認した上で、診断や処方を行うこと。
診療録等により当該 患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とするととも に、麻薬及び向精神薬に加え、特に安全管理が必要な医薬品(いわゆる「ハイリスク 薬」)として、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤(抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤等)の処方をしてはならないこと。
(※)患者の同意を得た上で、医療機関間において、診療上必要な医療情報(患者の 基本情報、処方データ、検査データ、画像データ等)を電子的に共有・閲覧できる仕組み
なお、当該医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行うことが困難であると判断し、診断や処方を行わなかった場合において、対面での診療を促す又は他の診療可能な医療機関を紹介するといった対応を行った場合は、受診勧奨に該当するものであり、こうした対応を行うことは医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 19 条第1項に規定する応招義務に違反するものではないこと。

(2) 初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施する場合の留意点について

① 実施に当たっての条件及び留意点 上記(1)により初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行う場合は、以下 アからウまでに掲げる条件を満たした上で行うこと。

ア 初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない症状や疾病等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等について、医師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、その説明内容について診療録に記載すること(※)。

(※)説明に当たっては、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年3月厚生労働省策定。以下「指針」という。)Ⅴの1.(1)に定める説明や同意に関する内容を参照すること。

イ 医師が地域における医療機関の連携の下で実効あるフォローアップを可能とするため、対面による診療が必要と判断される場合は、電話や情報通信機器を用いた診療を実施した医療機関において速やかに対面による診療に移行する又は、それが困難な場合は、あらかじめ承諾を得た他の医療機関に速やかに紹介すること。

ウ 電話や情報通信機器を用いて診療を行う場合においては、窓口での被保険者の確認等の手続きが行われず、また、診療も問診と視診に限定されていることなど から、対面で診療を行う場合と比べて、患者の身元の確認や心身の状態に関する情報を得ることが困難であり、患者のなりすましの防止や虚偽の申告による処方を防止する観点から、以下の措置を講じること。

  • 視覚の情報を含む情報通信手段を用いて診療を行う場合は、患者については被保険者証により受給資格を、医師については顔写真付きの身分証明書により 本人確認を、互いに行うこと。その際、医師にあっては医師の資格を有している ことを証明することが望ましい。
  • 電話を用いて診療を行う場合は、当該患者の被保険者証の写しをファクシミ リで医療機関に送付する、被保険者証を撮影した写真の電子データを電子メー ルに添付して医療機関に送付する等により、受給資格の確認を行うこと。
  • 電話を用いて診療を行う場合であって、上記に示す方法による本人確認が困 難な患者についても、電話により氏名、生年月日、連絡先(電話番号、住所、勤 務先等)に加え、保険者名、保険者番号、記号、番号等の被保険者証の券面記載 事項を確認することで診療を行うこととしても差し支えないこと。
  • なお、被保険者証の確認に加えて患者の本人確認を行う場合には、「保険医 療機関等において本人確認を実施する場合の方法について」(令和2年1月 10 日付け保保発 0110 第1号、保国発 0110 第1号、保高発 0110 第1号、保医発 0110 第1号厚生労働省保険局保険課長、国民健康保険課長、高齢者医療課長、 医療課長連名通知)等に留意して適切に対応されたい。
  • 虚偽の申告による処方が疑われる事例があった場合は、その旨を所在地の都 道府県に報告すること。報告を受けた都道府県は、管下の医療機関に注意喚起を図るなど、同様の事例の発生の防止に努めること。

② その他 患者が保険医療機関に対して支払う一部負担金等の支払方法は、銀行振込、クレ ジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えないこと。

(3) 2度目以降の診療を電話や情報通信機器を用いて実施する場合について

① 既に対面で診断され治療中の疾患を抱える患者について既に対面で診断され治療中の疾患を抱える患者について、電話や情報通信機器を用いた診療により、当該患者に対して、これまでも処方されていた医薬品を処方す ることは事前に診療計画が作成されていない場合であっても差し支えないこと。 また、当該患者の当該疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、こ れまで処方されていない医薬品の処方をしても差し支えないこと。ただし、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる要件を満たす必要があること。なお、感染が 収束して本事務連絡が廃止された後に診療を継続する場合は、直接の対面診療を行 うこと。

ア 既に当該患者に対して定期的なオンライン診療(※)を行っている場合

オンライン診療を行う前に作成していた診療計画に、発症が容易に予測される 症状の変化を新たに追記するとともに、当該診療計画の変更について患者の同意 を得ておくこと。なお、上記により追記を行う場合においては、オンライン診療 により十分な医学的評価を行い、その評価に基づいて追記を行うこと。

イ これまで当該患者に対して定期的なオンライン診療を行っていない場合(既に 当該患者に対して2月 28 日事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた診療 を行っている場合を含む。)

電話や情報通信機器を用いた診療により生じるおそれのある不利益、発症が容 易に予測される症状の変化、処方する医薬品等について、患者に説明し、同意を 得ておくこと。また、その説明内容について診療録に記載すること。
(※)「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年3月厚生労働省策 定。以下「指針」という。)が適用され、指針に沿って行われる診療 ② 上記(1)により電話や情通信機器を用いて初診を行った患者について 上記(1)により電話や情通信機器を用いて初診を行った患者に対して、2度目以 降の診療も電話や情報通信機器を用いて行う場合については、上記(1)の記載に沿 って実施すること。
なお、上記(1)による診療は、問診及び視診に限定されたものであることから、その際に作成した診療録は、上記(1)に記載した「過去の診療録」 には該当しないこと。また、感染が収束して本事務連絡が廃止された後に診療を継続 する場合は、直接の対面診療を行うこと。

(4) 処方箋の取扱いについて

患者が、薬局において電話や情報通信機器による情報の提供及び指導(以下「服薬 指導等」という。)を希望する場合は、処方箋の備考欄に「0410 対応」と記載し、当 該患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付すること。
その際、医師は診療録に送付先の薬局を記載すること。また、 医療機関は、処方箋原本を保管し、処方箋情報を送付した薬局に当該処方箋原本を送付すること。
上記(1)の診療により処方を行う際、診療録等により患者の基礎疾患を把握でき ていない場合は、処方箋の備考欄にその旨を明記すること。 なお、院内処方を行う場合は、患者と相談の上、医療機関から直接配送等により患者へ薬剤を渡すこととして差し支えないこと。その具体的な実施方法については、下 記2.(4)に準じて行うこと。

(5) 実施状況の報告について

上記(1)及び(3)②により電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を行う医療機関は、その実施状況について、別添1の様式により、所在地の都道府県に毎月報告を行うこと。また、各都道府県は管下の医療機関における毎月の実施状況をとり まとめ、厚生労働省に報告を行うこと。

(6) オンライン診療を実施するための研修受講の猶予について

指針において、2020 年4月以降、オンライン診療を実施する医師は、厚生労働省が定める研修を受講しなければならないとされており、オンライン診療及び本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師は当該研修を受講することが望ましいが、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み、本事務連絡による時限的・特例的な取扱いが継続している間は、当該研修を受講していない医師 が、オンライン診療及び本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施しても差し支えないこと。
なお、感染が収束して本事務連絡が廃止された場合は、指針に定めるとおり、研修を受講した医師でなければオンライン診療を実施できないことに留意すること。

薬局における対応

(1)処方箋の取扱いについて

1.(4)により医療機関から処方箋情報の送付を受けた薬局は、医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法 (昭和 35 年法律第 146 号)第 23 条~第 27 条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第 49 条における処方箋とみなして調剤等を行う

薬局は、可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。

(2)電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止等のため、全ての薬局において、薬剤師が、 患者、服薬状況等に関する情報を得た上で、電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合には、当該電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行って差し支えないこととする。
患者、服薬状況等に関する情報としては以 下が考えられる。

① 患者のかかりつけ薬剤師・薬局として有している情報
② 当該薬局で過去に服薬指導等を行った際の情報
③ 患者が保有するお薬手帳に基づく情報
④ 患者の同意の下で、患者が利用した他の薬局から情報提供を受けて得られる情報
⑤ 処方箋を発行した医師の診療情報
⑥ 患者から電話等を通じて聴取した情報

ただし、注射薬や吸入薬など、服用に当たり手技が必要な薬剤については、①~⑥ の情報に加え、受診時の医師による指導の状況や患者の理解に応じ、薬剤師が電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合に限り実 施すること。 なお、当該薬剤師が電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが困難であると判断し、対面での服薬指導等を促すことは薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 号)第 21 条に規定する調剤応需義務に違反するものではないこと。

(3)電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を実施する場合の留意点について

上記(2)により電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う場合は、以下①か ら④までに掲げる条件を満たした上で行うこと。

① 薬剤の配送に関わる事項を含む、生じうる不利益等のほか、配送及び服薬状況の 把握等の手順について、薬剤師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上 で、当該説明を行ったことについて記録すること。
② 薬剤師は、電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行うに当たり、当該患者に 初めて調剤した薬剤については、患者の服薬アドヒアランスの低下等を回避して 薬剤の適正使用を確保するため、調剤する薬剤の性質や患者の状態等を踏まえ、 ア 必要に応じ、事前に薬剤情報提供文書等を患者にファクシミリ等により送付 してから服薬指導等を実施する イ 必要に応じ、薬剤の交付時に(以下の(4)に従って配送した場合は薬剤が患 者の手元に到着後、速やかに)、電話等による方法も含め、再度服薬指導等を 行う ウ 薬剤交付後の服用期間中に、電話等を用いて服薬状況の把握や副作用の確認 などを実施する エ 上記で得られた患者の服薬状況等の必要な情報を処方した医師にフィードバ ックする 等の対応を行うこと。当該患者に初めて調剤した薬剤でない場合であっても、必要に応じて実施すること。
③ 電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う過程で、対面による服薬指導等が必要と判断される場合は、速やかに対面による服薬指導に切り替えること。
④ 患者のなりすまし防止の観点から講ずべき措置については、1.(2)①ウに準 じて行うこと。

(4)薬剤の配送等について

調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持(温度管理を含む。)や、 確実な授与等がなされる方法(書留郵便等)で患者へ渡すこと。薬局は、薬剤の発送後、当該薬剤が確実に患者に授与されたことを電話等により確認すること。 また、品質の保持(温度管理を含む。)に特別の注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある薬剤については、適切な配送方法を利用する、薬局の従事者が届ける、 患者又はその家族等に来局を求める等、工夫して対応すること。 患者が支払う配送料及び薬剤費等については、配送業者による代金引換の他、銀行 振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支え ないこと。

(5)その他

① 本事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を行う場合であっても、患者の状況等によっては、対面での服薬指導等が適切な場合や、次回以降の 調剤時に対面での服薬指導等を行う必要性が生じ得るため、本事務連絡に基づく取扱いは、かかりつけ薬剤師・薬局や、当該患者の居住地域内にある薬局により行 われることが望ましいこと。

② 医師が電話や情報通信機器を用いて上記1(1)に記載する受診勧奨を実施した場合であって、患者に対して一般用医薬品を用いた自宅療養等の助言した場合には、 当該患者が薬局等に来局せずに、インターネット等を経由した一般用医薬品の購入を行うことが想定されるところ、薬局等においては、適切な医薬品販売方法に従って対応されたいこと。
この際、当該医薬品に係る適切な情報提供及び濫用等のおそ れのある医薬品の販売方法について留意すべきであること。 なお、 インターネット等を利用して特定販売を行う薬局等に関しては、厚生労働省ホームページ「一般用医薬品の販売サイト一覧」(※)において公表している ため、適宜参照すること。
※「一般用医薬品の販売サイト一覧」 https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/hanbailist/index.html

③ 薬局は、本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う場合の以下の点について、薬局内の掲示やホームページへの掲載等を通じて、事前に医療機関関係者や患者等に周知すること

ア 服薬指導等で使用する機器(電話、情報通信機器等)
イ 処方箋の受付方法(ファクシミリ、メール、アプリケーション等)
ウ 薬剤の配送方法
エ 支払方法(代金引換サービス、クレジットカード決済等)
オ 服薬期間中の服薬状況の把握に使用する機器(電話、情報通信機器等)

ざっくりまとめ

今回のオンライン診療に係る通知はあくまでも新型コロナウイルス感染拡大防止のための特別措置のため、感染が終息すれば、通常のオンライン診療のやり方に戻ります。
なので、このやり方も随時修正される可能性があるので、現時点でのやり方と思ってください。

ざっくりまとめると以下の通りです

病院側
  • 新患でもオンライン診療可能。
  • 新患の場合は向精神薬・麻薬の処方はできない。
  • 備考欄に「0410対応」と記載すること。
  • 感染者は「CoV宿泊」「CoV自宅」と記載する。
薬局側
  • 病院から処方箋を受け取るまでは、FAXを原本として調剤可能。
  • 原本を受け取ったら、原本とFAXをセットにして保管する。
  • 薬を郵送したら、きちんと届いたかを電話で確認すること。
  • 薬局の掲示やホームページで「オンライン服薬指導やってます」とあらかじめ周知すること。

といった感じです。

FAXと原本をセットで保管する理由は、おそらく、調剤したものと原本の内容に間違いがないことを証明するためと思われます。FAXと原本の記載内容が違う!なんてことは日常でもあり得ることなので、間違ったものを渡してませんよ~っていう確認ですね。

また、新患には向精神薬などのハイリスクはオンラインで処方できないということなので、新患かどうかの確認は必須ですね。

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この記事を書いた人

3人の子供をもつ中年薬剤師
漢方薬局~調剤薬局に転職。
漢方薬局勤務時は漢方のミニコーナーに出演していました。
店舗開発、マネージメントなどを経験し、現在は調剤薬局でのんびり働いています。
子供たちの世代にオヤジの生きた証を残すべく、ざっくりとした薬の知識を備忘録的に残します。あくまでもざっくりです\_(・ω・`)ココ重要!

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